四国興業 保険部からのONEポイントアドバイス(2)
皆さんこんにちは!!四国興業保険部です。
未だ6月なのに日中の気温は30度を超えるようになっています。
今回はこれからの時期に企業経営者の皆様が気を付ける必要がある熱中症についてアドバイスを送りたいと思います。
皆さん、「熱中症は政府労災の対象になる」と思いますか?
実は会社が安全配慮義務を怠ったことが原因で熱中症になった場合、労災認定されることがあるのです。
(一例ですが)
従業員10人の外構工事会社に勤めるAさん。夏場の猛暑日が続く中、工期の遅れもあり住宅の門塀設置工事を屋外で長時間続けていました。現場には日陰がほとんどなく、しかも会社の現場監督者から工期遅れを挽回するよう督促を受け、水分補給もろくにできない状況です。ある日Aさんは作業中に頭痛やめまいを感じて倒れてしまいました。
今回の場合、会社が管理すべき作業環境(屋外作業の為、水分補給を取らせることや休憩を取らせること)が大きく影響を与え、安全配慮義務を果たしていないと判断される可能性があるのです。
四国興業では、政府労災の上乗せ補償となる商品も取り扱っております。詳しいご説明については何なりと四国興業保険部までご連絡ください。よろしくお願いします。
◇◇◇ご参考◇◇◇
2025年6月施行の改正労働安全衛生規則により、事業者に対し、熱中症対策が義務化されています。
事業者には、熱中症患者の報告体制の整備や、熱中症の悪化を防止する措置の準備を行い、それぞれ作業従事者に対して周知させることが求められます。